第5章 事業計画及び予算
(事業計画及び予算)
第23条 本会の事業計画及び予算は、会長の年度方針により各区長及び各部長が立案し、
総会に諮り決議を得る。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において決議されていな
い場合は、総会で決議されるまでの間、役員会の承認を得て、前年度の予算を
基準にして支出することができる。
(事業報告及び決算)
第24条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、監査役の監査を受け、総会に諮り承認を得る。
第6章 会 議
(会議)
第25条 本会の会議は総会、役員会、その他必要な会議とする。
1 総会は、通常総会と臨時総会とする。
(1) 総会は、本会の最高決議機関であり、通常総会は毎年6月までに会長又
は監査役が招集し開催する。 (2) 総会を招集するときは、総会日の5日前までに目的及び内容、日時、場
所等を文書で会員に通知しなければならならならない (3)通常総会では事業報告、決算報告、会計監査報告、事業計画、予算計画、
会則改定、役員選出、その他必要事項を審議し決議を行う。 (4) 総会は、総会員の2分の1以上の出席で成立し、決議は出席者の過半数 の
同意で決定する。可否同数の場合は、議長が決する。会員は、委任状を
提出して代理人によって議決権を行使することができる。 (5) 議長は、総会出席者より選出する。 (6) 議事録は、総務部が作成し、議長及び出席者より1名、会長が署名捺印し
て総務部が保管する (7) 臨時総会は、会員の3分の1以上の要求があった場合、または役員会で
必要と認めた場合に開催する。 2 役員会は、会長、副会長、区長、部長をもって構成し、会長が招集し、毎月開催する。 役員会の審議事項については、細則に定める。 3 その他必要な会議は、発議者が、役員会に諮る。委員は、会長が選任し、会議 で決定した事案は、役員会に諮る。
第7章 会 計
(会計)
第26条 本会の会計は、一般会計と特別会計とする。
1 一般会計
(1)収入
会費、札幌市交付金、公園管理交付金、寄付金、その他の収入金で構成される。 会費の詳細は、別途細則に定める。
(2)支出
総会により決議された事業予算額。
事業活動に伴う臨時の支出及び緊急の支出は会長の判断により支出できる
ものとするが、次月の役員会及び次期総会に使用目的、支出額を報告し承認を
得るものとする。
2 特別会計
(1)構成
特別会計は、財政調整基金(災害・豪雪等)とする。
(2)支出
支出については、総会の承認を得て支出する。
但し、緊急の場合は、臨時の役員会の決議で支出できるものとするが、
次 期総会において承認を得るものとする。
(会計年度) 第27条 会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(資産の構成及び取得)
第28条 本会の資産構成は、会費及び資産台帳記載の資産、その他収入をもって構成する。
(資産の処分)
第29条 本会の資産(資産台帳記載)を処分し、または担保に供する場合は、役員会で審議し、
総会に諮り決議する。
(資産の管理)
第30条 本会の資産管理責任者は、会長とする。管理は財政部が行う。
(会計管理帳票の整備)
第31条 本会の会計は、会員名簿及び会費納入者名簿(様式2)、各区、各部の金銭出納に関する帳票(様式3)を整備する。
2 現金出納帳、町内会費領収書、預金通帳、残高確認書、資産台帳(様式4)、備品台帳(様式5)及び契約書等を整備する。
3 会計管理帳票の保管期限は、細則に定める。
第8章 文書管理
(文書管理)
第32条 本会における文書の管理は、別に定める文書管理規程によるものとする。
第9章 表彰及び弔慰金
(表彰)
第33条 本会に功労のあった団体及び個人を表彰する。なお、詳細については、細則に定める。
(弔慰規定)
第34条 慶弔費については、次のとおりとする。
1 祝金
祝金を支出する場合は、会長と協議して贈呈する。
2 弔慰金
(1)一律5,000円とし、対象者は同居の親族とする。
(2)その他、生花等を贈る場合は、会長と協議して決定する。