第3章 組 織
(組織)
第10条 本会は、第5条に定める会員により組織する。区を置き、区に組、班をおく。
区分については、別に定める。 (別図3)
(部等の設置とその業務)
第11条 本会は、第3条の目的達成のため、次の部及び委員会を置き、委員を選任し
業務を執行する。
但し、各部は必要に応じて相互協力する。(別表1)
(1) 総務部は、以下の業務を行う。
① 各部調整、他部に属さない業務、各種会議の主宰、日常業務の処理
② 行政及び各種団体との連絡、協議等に関わる業務
③ 会員より提案された案件を役員会に諮る業務
④ 財政部業務の補助をする等の諸業務
(2) 財政部は、資産の管理及び保全、各種会計帳簿の整理、併せて日常的
な会計処理に関わる諸業務を行う。
(3) 警防部は、防犯・防火の啓発活動及び青色防犯パトロールの運営に関
わる諸活動を行う。
(4) 交通安全部は、交通安全活動及び啓発等に関わる諸活動を行う。
(5) 環境衛生部は、環境美化の推進活動及び健康促進等に関わる諸活動を
行う。
(6) 施設部は、公共施設(公園・街灯)の維持管理と札幌市管理以外の道
路の排雪に関わる諸活動を行う。
(7) 文化部は、伝統文化の継承及び地区内文化の向上と発展等に関わる諸
活動を行う。
(8) 体育部は、健康の維持増進に関わる諸活動を行う。
(9) 女性部は、福祉に関わる諸活動を行う。
(10) 防災委員会は、防災に関わる諸活動を行う。詳細は防災委員会規則に
定める。
(11) 子ども会部は、子ども会の運営及び子どもの育成支援に関わる諸活動
を行う。子ども会の名称は、「青葉子ども会」とする。
第4章 役 員
(役員)
第12条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名 (2) 副会長 2名
(3) 区長 7名 (4) 部長 10名
(5) 監査役 2名 (6) 防災委員会の委員長は、他の役員と
兼務することができる
(役員の選出)
第13条 第11条に定める役員は、総会に諮り選出する。
2 選考委員会を設立し、選考委員会で選考した役員候補者を総会に推 薦する。
3 選考委員会の詳細は、細則に定める。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とする。
2 役員に欠員が生じた場合は、役員会で選任する。任期は、前任者の残任期間と
する。
(役員の任務)
第15条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、会を代表し、会を統括運営する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長が不在・事故のある場合は、会長の指 名により
その職務を代行する。
(3) 区長は、会の運営に協力し、区を統括運営する。会員の加入促進や会費の納入促進
を図る。
各区の委員(各部に所属する)の任命及び本会関連各種団体委員を推薦する。
(4) 部長は、担当部を統括し、総会で決議された事業計画を実施する。
部の運営に際し、委員の中から副部長を指名することができる。
(5) 監査役は、財産、会計を監査する。
財産、会計に不整の事実を発見したときは、これを役員会及び総会に報告する。
(組長、班長の選出)
第16条 第10条により設置した組・班には、組長・班長を置く。
但し、組長の設置は、区長の任意とする。
2 組長は、各組ごとに班長より1名互選する事ができる。
3 班長は、総会前に各班内で原則、輪番制により選出する。
(組長、班長の任期)
第17条 任期は1年とし、再任は妨げない。
2 任期の途中に就任した組、班長の任期は、前任者の残任期間とする。
(組長、班長の任務)
第18条 組長は、区長を補佐し、各班長への回覧文書等の配布を行い、各行事に協力する。
(別表1)(別表2)(別表3)
2 班長は、班内状況の把握、会費の徴収、文書等の回覧配布を行い、各行事に協
力する。
(役員の報酬)
第19条 本会の役員は、原則、無報酬とする。但し、事業の実施活動に伴う費用は実費を
支給する。
(役員の解任)
第20条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の決議により、その役
員を解任することができる。役員会は役員の3分の2の出席で成立し、出席者
の過半数の同意で議決する。
(1) 心身の故障のため、業務の執行に堪えられないと認められる場合。
(2) 職務上の規律違反、その他役員としてふさわしくない行為がある場合。
(情報の開示)
第21条 会員から文書による情報の開示請求があった場合は、開示しなければならない。
(個人情報管理)
第22条 本会の活動に携わる者(役員、委員、組長、班長)は、個人情報保護法に係
る法令及び条例を遵守しなければならない。
(1)会員名簿及び役職上知り得た個人情報は、安全かつ適切に管理し、
他に漏らしてはならない。
(2)会員名簿を本会の目的、事業以外に使用してはならない。 (3)第2項以外の目的に使用するときは、法令もしくは条例の規定に基づ
く他、本人の同意を得なければならない。
(4)本会を退いた後においても、自ら使用及び第三者へ開示、漏洩しては
ならない。