厚別西厚信会 細  則

 

(区域) 西厚信会の区域設置図  (別図1)

組織(第10条)     

            1  区は7区とする。

            2 各班は、20世帯を目途として構成する。ただし、区域により多少の   

               増減を可とする。

                 3 各組の班構成は、適宜とする。

                 4 区、組、班の組織図 (別図2)

 

部等の設置とその業務(第11条)

   (11)

         (1)「青葉子ども会」の会員は、原則、西厚信会の子どもで構成するが、

                  特例として、隣接する他町内会の希望する子どもは、会員となることができるものとする。

         (2)「青葉子ども会」は、子ども達独自の「きまり」を策定し、子ども達に遵守させることとする。

役員の選出(第13条)

1 選考委員会

    (1 ) 選考委員は、役員会の中から6名、他に各区委員から各1名を

                                   出し、合計13名で構成する。

                       (2) 選考委員会の委員長及び事務局長は選考委員の互選による。

                 (3) 選考委員会は、役員改選期前年10月に組織し、翌年2月末まで

         に新年度役員候補者選考を終了し、総会に諮る。        

      (4) この選考委員会、委員は総会終了の日をもって解散、解任とする。

      (5) 選考委員会における役員候補者の選考過程は、原則非公開とする。              

      (6) 役員候補者の選考に当たっては、会長の意見を聞くことができる。

 

役員の任務(第15条)

      (3) 各区長は、各部の委員を任命するにあたり、適任者の選出が困難な場合は、

         各部委員との兼務や他区からの応援を求めることができるものとする。

 

会議(第25条)

   1  役員会は、以下の事案について審議し決議する。

    (1) 議長は副会長とする。

    (2) 総会に付すべき事項及び総会で決議した事項の実施経過について

       報告する。        

    (3) その他必要な会議で提案された事案について審議する。

    (4) 決議を必要とする事案は、役員会の2週間前まで総務部長に提出する。

       (5) 決議は、役員(代理者を含む)の3分の2以上の出席で過半数を     

       もって成立する。可否同数の場合は議長が決する。

    (6) 区長の代理者は、区の総務委員、部長の代理者は副部長とする。

    (7) 役員会で必要ある場合は、役員以外の者の出席を認めるが、議決 

       権は有しない。    

         役員会の議事録は、総務部の副部長が作成し、総務部で保管する。  

    2  その他必要な会議        

    (1)四役会議 会長・副会長・総務部長・財政部長で構成する。会長が     

       招集し、年度方針、事業計画策定、その他審議事項等を協議し役員会に諮る。

    (2)区長会議 区長会議は各区長の互選により議長を決定し、各区より

       提案された諸事案について検討し、必要ある事案は役員会に諮る。

    (3)部長会議 部長会議は各部長の互選により議長を決定し、各部より

       提案された諸事案について検討し、必要ある事案は役員会に諮る。

    (4)委員会  各区の委員会は区長が招集し、各区の諸問題について検 

       討する。各部の委員会は事業の実施に伴う事案を検討する。

       必要ある事案は役員会に諮る。

    (5)専門部会 事案の内容が専門的で他の会議では馴染まない事案を

             検討し、役員会に諮る。

 

会計処理  

(第26条) 1  収入(会費)

(1) 会費は、月額600円とする。賛助会員は年額10,000円以上とする。

         但し、学生は除く。

       (2) 会費の納入は、4月分より翌年3月分までとする。原則、3カ月

                                   分割納入とするが、1年分納入も可とする。班長が集金し、区長へ届

                                   けるものとする。

                        (3) 会費は、第8条に定める場合に限り、翌月分より返金できるものとする。 (4) 新入会者は、翌月分より会費を納入するものとする。

                        (5) 寮については、一世帯とみなすものとする。

                        (6) 会員に特別の事情ある場合は、上記によらず役員会に諮り、会費額を

                                   減ずる又は免除することができる。

 

2 支出          

      第19条に定める各事業の実施活動に伴う費用は以下のとおりとする。        

    (1)役員活動費   会長、副会長の対外活動及び本会の円滑な運営活動 費として、

              総務部予算に計上する。        

    (2)事業活動費  役員会に諮り認められた対外活動、奉仕活動、研修会に参加した場合は、

              日当として1日2,000円、半日1,000円を支払う。

    (3)交通費   第2号の活動に参加した場合に実費相当額を支払う。  

    (4)通信費  事業活動に使用された費用で、統括責任者より  本会

                      に請求し、会長が承認した場合のみ原則月額1,000円

          を上限として支払う。

    (5)車両役務費  事業活動に使用する目的で、会員の車両を借り上げ

                                る場合は、会長の事前承認を得た場合に限り、車両提

            供者に1日3,000円、半日1,500円を支払う。    

                                      なお、会長の承認を必要としない少額な経費につい

                                     ては、区長及び部長の判断により支出することができる。

(6)その他の費用 総会に諮り承認された費用。

 

会計管理帳票の保管期限

(第31条) 会計に関わる帳票の保管期限は5年間とする。

 

表彰規定  

(第33条) 1 表彰は、表彰状または感謝状とし総会で授与する。

                 2 表彰は、会則第12条に定める役員及び各部に所属する委員で3期      

                           (6年)以上勤め退任した者に対して行う。

                 3 顕著な功績があった役員及び委員については役員会に諮り、前項とは    

                              別に表彰することができる。

                 4 感謝状は、金品の寄付または町内会活動に献身的に貢献した個人、団体に対して行う。 5 表彰する場合、記念品を添えて贈ることができる。記念品は、3期上6,000円とし

        20,000円を上限として、役員会で決定する。

 

慶弔規程  

(第34条) 慶弔費については、次のとおりとする。

     1 祝金

      (1)小学校入学式、卒業式   3,000円

      (2)中学校入学式、卒業式   5,000円

      (3)小学校運動会、学習発表会 3,000円

      (4)その他、上記以外に祝金を支出する場合は、会長と協議して贈呈する。

     2 弔慰金

      (1)一律5,000円とし、対象者は、同居の親族とする。

      (2)その他、生花等を贈る場合は、会長と協議して決定する。

 

 

 

文 書 管 理 規 程

1(目的)

  この規定は、文書の管理と保存及び閲覧について、本会の文書管理を適切に行うことを目的とする。

 

2(適用文書の範囲)                                                  

  この規定の適用を受ける文書は、原則、官公署からの受入文書及び本会が発信した文書とする。

 

3(保存期間)       

  文書の保存期間は、原則として別表による。

 

4(保存の方法)

  適用文書は、年度ごとに、文書名、受入日又は発信日、その他付帯事項を明記して保存しなければならない。

 

5(保存期間の変更)

  文書の保存期間は、必要に応じて役員会の承認を得て、保存期間の短縮または延長をすることができる。

 

[附則]           この規程は、令和2年4月17日から施行する。

 

 

「青葉子ども会」のきまり

1 (目的)

  会員は、みんなで楽しい遊びや体験を通して、明るく強く正しく、そして仲のよい子どもになることを目的とします。

 

2条(約束ごと)

1)感謝の心をもとう

2)親切にしよう

3)約束を守ろう

4)いつも明るい態度をもとう

 

3条(青葉子ども会の役員)

  役員は、ジュニアリーダー、シニアリーダーとし、役員の互選により以下の役職を決めます。

なお、役員の任期は一年とします。

 

1)会長   1名

2)副会長 若干名

3)書記   1名

4)必要に応じて各種役員 若干名

 

4条(会議)

1)総会は、毎年4月に行い、その年度の事業(行事)を会員に周知します。

2)役員会は、必要が生じた時に随時開催します。

 

5条(事業(行事))

  事業(行事)は、前条の役員会で相談し、厚別西厚信会の承認を得て行います。   

 

付 則  この「きまり」は、令和2年4月17日より施行します。