第5章 事業計画及び予算
(事業計画及び予算)
第23条 本会の事業計画及び予算は、会長の年度方針により各区長及び各部長が立案し、
総会に諮り決議を得る。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において決議されていな
い場合は、総会で決議されるまでの間、役員会の承認を得て、前年度の予算を
基準にして支出することができる。
(事業報告及び決算)
第24条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、監査役の監査を受け、総会に諮り承認を得る。
第6章 会 議
(会議)
第25条 本会の会議は総会、役員会、その他必要な会議とする。
2 総会は、通常総会と臨時総会とする。
(1) 総会は、本会の最高決議機関であり、通常総会は毎年6月までに会長又
は監査役が招集し開催する。 (2) 総会を招集するときは、総会日の5日前までに目的及び内容、日時、場
所等を文書で会員に通知しなければならならならない (3)通常総会では事業報告、決算報告、会計監査報告、事業計画、予算計画、
会則改定、役員選出、その他必要事項を審議し決議を行う。 (4) 総会は、総会員の2分の1以上の出席で成立し、決議は出席者の過半数 の
同意で決定する。可否同数の場合は、議長が決する。会員は、委任状を
提出して代理人によって議決権を行使することができる。 (5) 議長は、総会出席者より選出する。 (6) 議事録は、総務部が作成し、議長及び出席者より1名、会長が署名捺印し
て総務部が保管する (7) 臨時総会は、会員の3分の1以上の要求があった場合、または役員会で
必要と認めた場合に開催する。 3 役員会は、会長、副会長、区長、部長をもって構成し、会長が招集し、毎月開催する。 役員会の審議事項については、細則に定める。 4 その他必要な会議は、発議者が、役員会に諮る。委員は、会長が選任し、会議 で決定した事案は、役員会に諮る。