第7章 会 計
(会計)
第26条 本会の会計は、一般会計と特別会計とする。
1 一般会計
(1)収入
会費、札幌市交付金、公園管理交付金、寄付金、その他の収入金で構成される。 会費の詳細は、別途細則に定める。
(2)支出
総会により決議された事業予算額。
事業活動に伴う臨時の支出及び緊急の支出は会長の判断により支出できる
ものとするが、次月の役員会及び次期総会に使用目的、支出額を報告し承認を
得るものとする。
2 特別会計
(1)構成
特別会計は、財政調整基金(災害・豪雪・資金繰り等)とする。
(2)支出
支出については、総会の承認を得て支出する。
但し、緊急の場合は、臨時の役員会の決議で支出できるものとするが、
次 期総会において承認を得るものとする。
(会計年度) 第27条 会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(資産の構成及び取得)
第28条 本会の資産構成は、会費及び資産台帳記載の資産、その他収入をもって構成する。
(資産の処分)
第29条 本会の資産(資産台帳記載)を処分し、または担保に供する場合は、役員会で審議し、
総会に諮り決議する。
(資産の管理)
第30条 本会の資産管理責任者は、会長とする。管理は財政部が行う。
(会計管理帳票の整備)
第31条 本会の会計は、会員名簿及び会費納入者名簿(様式2)、各区、各部の金銭出納に関する帳票(様式3)を整備する。
2 現金出納帳、町内会費領収書、預金通帳、残高確認書、資産台帳(様式4)、備品台帳(様式5)及び契約書等を整備する。
3 会計管理帳票の保管期限は、細則に定める。
第8章 文書管理
(文書管理)
第32条 本会における文書の管理は、別に定める文書管理規程によるものとする。
第9章 表彰及び弔慰金
(表彰)
第33条 本会に功労のあった団体及び個人を表彰する。なお、詳細については、細則に定める。
(弔慰金)
第34条 会員が死亡した場合、弔慰金を贈る。
2 前項にかかわらず本会功労者(永年本会に貢献した会員)には弔慰金と生花
を贈る。役員会で検討し決定する。
3 会員に不時の災害あった場合は、役員会に諮り見舞金を贈
る。
第10章 会則の改廃及び附則
(会則の改廃)
第35条 本会則は、総会の決議及び札幌市長の認可を受けなければ改廃することは
できない。
(附則)
第36条 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関し、必要な事項は役員会の決議を経て別に定める。
(附則)
第37条 この会則は、平成29年4月17日より施行する。
前会則は、同日付けを持って廃止する。
平成31年4月21日 一部改定(第10条3項、8項、10項、第 32条2項一部改定) 平成31年4月21日細則 一部改定(第25条1項、第31条5項一部 改定)